建設業とは
建設業とは、元請・下請を問わず、また、法人・個人を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。 ※ここでいう「請負」とは、雇用、委任、建売住宅の建築工事等とは、基本的に異なる考え方をとっています。 建設工事を請け負う営業を行う者は、その主たる事業目的が建設業でない者でも「建設業者」となり、一定規模以上の建設工事を請け負うためには、請け負う建設工事の種類に応じた建設業許可取得する必要があります。
建設業許可とは
建設業を営もうとする者は、建設業の許可を受けなければなりません。ただし、以下の「軽微な建設工事」については許可を受けなくても請け負うことができます。
建設業の許可が不要 「軽微な建設工事」
土木一式工事等 (建築一式工事以外) |
1件の請負金額が500万円未満の工事 |
建築一式工事 「建築一式工事」とは建物の新築・増築など、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事をいいます。改修工事(リフォーム)、外壁補修工事などは仮に規模が大きな工事であっても「建築一式工事」とはいいません。 |
次の1か2のいずれかに該当する工事
|
※ 金額はいずれも消費税込
建設業の種類(業種)
建設業の許可は、下記の28の業種に分かれており、各業種ごとに許可を受けることが必要です。
建設工事の種類(業種)
土木工事業 | 建築工事業 | 大工工事業 | 左官工事業 |
とび・土工工事業 | 石工事業 | 屋根工事業 | 電気工事業 |
管工事業 | タイル・れんが・ブロック工事業 | 鋼構造物工事業 | 鉄筋工事業 |
ほ装工事業 | しゅんせつ工事業 | 板金工事業 | ガラス工事業 |
塗装工事業 | 防水工事業 | 内装仕上工事業 | 機械器具設置工事業 |
熱絶縁工事業 | 電気通信工事業 | 造園工事業 | さく井工事業 |
建具工事業 | 水道施設工事業 | 消防施設工事業 | 清掃施設工事業 |
許可の種類(1) - 知事許可と国土交通大臣許可
- 知事許可
一つの都道府県内のみに営業所を置いて営業を行う場合は知事許可が必要です。 - 国土交通大臣許可
二つ以上の都道府県内に営業所を置いて営業を行う場合は国土交通大臣許可が必要です。
※営業所について
建設業法でいう「営業所」とは、本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。そのため次の要件を備えている必要があります。
- 請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行なっていること
- 電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分等とは明確に区分された事務室が設けられていること
- 経営業務の管理責任者又は令第3条の使用人((1)の権限を付与された支店長、営業所長など)が常勤していること
- 専任技術者が常勤していること
したがって、単なる登記上の本店や事務連絡先、工事事務所、作業所等はこの営業所に該当しません。
許可の種類(2) - 特定建設業の許可と一般建設業の許可
- 特定建設業の許可
発注者から直接請け負った1件の建設工事につき、下請代金の合計額が3,000万円以上(建築工事業は4,500万円以上)となる下請契約を締結して施工する場合は、特定建設業の許可が必要です。 - 一般建設業の許可
特定建設業の許可を要しない工事のみを施工する場合は、一般建設業の許可が必要です。
建設業許可の有効期限
許可の有効期間は、5年間です。
許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。許可の有効期間の末日が日曜日等の行政庁の休日であっても同様の取扱いになります。
したがって、引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する日の30日前までに、当該許可を受けた時と同様の手続きにより許可の更新の手続きをとらなければなりません。
手続きを怠れば期間満了とともに、その効力を失い、引き続いて営業することができなくなります。 (建設業法施行規則第5条)
なお、更新申請が受理されていれば、有効期間の満了後であっても許可等の処分があるまでは、従前の許可が有効です。
建設工事の内容と例示
平成26年12月25日より、建設工事の内容と例示が改正されました。
「建設工事の内容」または「建設工事の例示」のうち、下線が引かれている箇所が変更(追加)された内容になります。
業種 コード |
建設工事の種類 | 略号 | 建設工事の内容 | 建設工事の例示 |
---|---|---|---|---|
01 | 土木一式工事業 | 土 | 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補習、改造又は解体する工事を含む。) | |
02 | 建築一式工事 | 建 | 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事 | |
03 | 大工工事 | 大 | 木材の加工又は取り付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取り付ける工事 | 大工工事、型枠工事、造作工事 |
04 | 左官工事 | 左 | 工作物に壁土、モルタル、漆喰、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又は貼り付ける工事 | 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事 |
05 | とび・土工・コンクリート工事 | とび |
|
|
06 | 石工事 | 石 | 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取り付ける工事 | 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事 |
07 | 屋根工事 | 屋 | 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 | 屋根ふき工事 |
08 | 電気工事 | 電 | 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 | 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事 |
09 | 管工事 | 管 | 冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 | 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事 |
10 | タイル・れんが・ブロック工事 | タ | れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事 | コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事 |
11 | 鋼構造物工事 | 鋼 | 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 | 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事 |
12 | 鉄筋工事 | 筋 | 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事 | 鉄筋加工組立工事、鉄筋継手工事 |
13 | 舗装工事 | 舗 | 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事 | アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事 |
14 | しゅんせつ工事 | しゅ | 河川、港湾等の水底をしゆんせつする工事 | しゅんせつ工事 |
15 | 板金工事 | 板 | 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 | 板金加工取付け工事、建築板金工事 |
16 | ガラス工事 | ガ | 工作物にガラスを加工して取付ける工事 | ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事 |
17 | 塗装工事 | 塗 | 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事 | 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事 |
18 | 防水工事 | 防 | アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事 | アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シ-リング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事 |
19 | 内装仕上工事 | 内 | 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 | インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事 |
20 | 機械器具設置工事 | 機 | 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事 | プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車場設備工事 |
21 | 熱絶縁工事 | 絶 | 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 | 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事 |
22 | 電気通信工事 | 通 | 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機器設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事 | 電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事 |
23 | 造園工事 | 園 | 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事 | 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事 |
24 | さく井工事 | 井 | さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 | さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事 |
25 | 建具工事 | 具 | 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 | 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事 |
26 | 水道施設工事 | 水 | 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事 | 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事 |
27 | 消防施設工事 | 消 | 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事 | 屋 内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工 事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事 |
28 | 清掃施設工事 | 清 | し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 | ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事 |
29 | 解体工事 | (解) | 工作物の解体を行う工事 | 工作物解体工事 |
※1 「工作物の解体」及び「工作物解体工事」の削除は、平成28年6月までに適用。
建設業許可の基準(許可を受けるための要件)
許可を受けるためには、次の項目に掲げる資格要件を備えていることが必要です。
- 経営業務の管理責任者がいること
- 専任技術者が営業所ごとにいること
- 請負契約に関して誠実性を有していること
- 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
- 欠格要件に該当しないこと
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経営業務の管理責任者とは
「経営業務の管理責任者」とは、その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有した者を言います。なお、「経営業務の管理責任者」は常勤でなければなりません。
経営業務の管理責任者の要件
法人では常勤の役員又は委員会等設置会社における執行役のうち1人が、また、個人では本人又は支配人のうち1人が以下のいずれかに該当すること。
イ | 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者 |
---|---|
ロ | イと同等以上の能力を有するものと認められた者(以下の1~3) |
ロ-(1) | 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者 |
ロ-(2) | 許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においてはその本人に次ぐ地位をいう)にあって、経営業務を補佐した経験を有する者 |
ロ-(3) | その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者 |
専任技術者とは
一般建設業の場合
以下のいずれかに該当しなければなりません。
- 大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)指定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上、高校(旧実業高校を含む)の場合、指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者
- 学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有する者
- 許可を受けようとする業種に関して定めた資格を有する者。その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者
特定建設業の場合
以下のいずれかに該当しなければなりません。
- 許可を受けようとする業種に関して、国土交通大臣が定めた試験に合格した者、または国土交通大臣が定めた免許を受けた者
- 一般建設業の要件1.~3.のいずれかに該当し、かつ元請として4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者
- 国土交通大臣が1.2.に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
- 指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種)については、1.または3.に該当する者であること
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財産的基礎の要件
一般建設業の場合
以下のいずれかに該当しなければなりません。
- 自己資本が500万円以上あること
*貸借対照表「資本の部」の「資本合計」の額を「自己資本」といいます。 - 500万円以上の資金調達能力のあること
*金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書等 - 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること(更新の場合)
特定建設業の場合
申請直前の確定した決算において、次のすべてを満たす必要があります。
- 欠損の額が資本金の20%を超えないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金が、2000万円以上あること
- 自己資本が、4000万円以上あること
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欠格事由について
- 許可申請に関して虚偽記載等がある場合
- 法人の役員等、個人事業主、令3条使用人が次のような要件に該当している場合
- 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
- 不正の手段で許可を受けた等により、許可を取り消されて5年を経過しない者
- 禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
建設業許可と国家資格
専任技術者は、実務経験者である場合等を除き、一定の国家資格を保有していなければなりません。
- 専任技術者の要件を満たせる国家資格
- 国家資格試験を実施している団体・機関
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専任技術者の要件を満たせる国家資格
下表の資格を保有している場合、専任技術者としての要件を満たすことができ、その資格に対応する建設業許可を取得することができます。ただし、特定建設業 のうち、指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種)については、必ず「1級」の施工 管理技士等でなければなりません。
また、専任技術者が下表の資格を保有していても、経営管理責任者は別途その要件を満たしている必要があります。
国家資格名 | 取得できる許可業種 | |
---|---|---|
1 | 1級 建設機械施工技士 | ![]() ![]() ![]() |
2 | 2級 建設機械施工技士 | ![]() ![]() ![]() |
3 | 1級 土木施工管理技士 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | 2級 土木施工管理技士(土木) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | 2級 土木施工管理技士(鋼構造物塗装) | ![]() |
6 | 2級 土木施工管理技士(薬液注入) | ![]() |
7 | 1級 建築施工管理技士 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | 2級 建築施工管理技士(建築) | ![]() |
9 | 2級 建築施工管理技士(躯体) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | 2級 建築施工管理技士(仕上げ) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | 1級 電気工事施工管理技士 | ![]() |
12 | 2級 電気工事施工管理技士 | ![]() |
13 | 1級 管工事施工管理技士 | ![]() |
14 | 2級 管工事施工管理技士 | ![]() |
15 | 1級 造園施工管理技士 | ![]() |
16 | 2級 造園施工管理技士 | ![]() |
17 | 1級 建築士 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18 | 2級 建築士 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19 | 木造建築士 | ![]() |
20 | 建設・総合技術監理(建設) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
21 | 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
22 | 農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」) | ![]() ![]() |
23 | 電気電子・総合技術監理(電気電子) | ![]() ![]() |
24 | 機械・総合技術監理(機械) | ![]() |
25 | 機械「流体工学」または「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」または「熱工学」) | ![]() ![]() |
26 | 上下水道・総合技術監理(上下水道) | ![]() ![]() |
27 | 上下水道「上下水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上下水道及び工業用水道」) | ![]() ![]() ![]() |
28 | 水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」) | ![]() ![]() ![]() |
29 | 森林「林業」・総合技術監理(森林「林業」) | ![]() |
30 | 森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」) | ![]() ![]() ![]() |
31 | 衛生工学・総合技術監理(衛生工学) | ![]() |
32 | 衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」) | ![]() ![]() |
33 | 衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」) | ![]() ![]() ![]() |
34 | 給水装置工事主任技術者 免状交付後、実務経験1年以上 |
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35 | 第1種 電気工事士 | ![]() |
36 | 第2種 電気工事士 免状交付後、実務経験3年以上 |
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37 | 電気主任技術者(第1種~第3種) 免状交付後、実務経験5年以上 |
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38 | 電気通信主任技術者 資格証交付後、実務経験5年以上 |
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39 | 地すべり防止工事士 登録後、各工事に関し実務経験1年以上 |
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40 | 建築設備士 資格取得後、各工事に関し実務経験1年以上 |
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41 | 1級 計装士 合格後、各工事に関し実務経験1年以上 |
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42 | 甲種消防設備士 | ![]() |
43 | 乙種消防設備士 | ![]() |
44 | ウェルポイント施工 | ![]() |
45 | 路面表示施工 | ![]() |
46 | 建築大工 | ![]() |
47 | 左官 | ![]() |
48 | とび・とび工・型枠施工・コンクリート圧送施工 | ![]() |
49 | 冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管 | ![]() |
50 | 給排水衛生設備配管 | ![]() |
51 | 配管(※選択科目〔建築配管作業」)・配管工 | ![]() |
52 | タイル張り・タイル張り工 | ![]() |
53 | 築炉・築炉工・れんが積み | ![]() |
54 | ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工 | ![]() ![]() |
55 | 石工・石材施工・石積み | ![]() |
56 | 鉄工(※選択科目「製缶作業」及び「鋼構造物鉄工作業」)・製罐 | ![]() |
57 | 鉄筋組立て・鉄筋施工(選択科目「鉄筋施工図作成作業」及び「鉄筋組立て作業」) | ![]() |
58 | 工場板金 | ![]() |
59 | 板金「建築板金作業」・建築板金・板金工「建築板金作業」 | ![]() ![]() |
60 | かわらぶき・スレート施工 | ![]() |
61 | ガラス施工 | ![]() |
62 | 塗装・木工塗装・木工塗装工 | ![]() |
63 | 建築塗装・建築塗装工 | ![]() |
64 | 金属塗装・金属塗装工 | ![]() |
65 | 噴霧塗装 | ![]() |
66 | 畳製作・畳工 | ![]() |
67 | 内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工・表装・表具・表具工 | ![]() |
68 | 熱絶縁施工 | ![]() |
69 | 建具製作・建具工・木工・カーテンウォール施工・サッシ施工 | ![]() |
70 | 造園 | ![]() |
71 | 防水施工 | ![]() |
72 | さく井 | ![]() |
※資格によっては、さらに実務経験が数年間求められるものがありますのでご注意ください。また、資格を取得する時に実務経験が求められる場合があります。
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国家資格試験を実施している団体・機関
専任技術者の要件を満たせる国家資格は次の団体・機関で実施されています。
国家試験を実施している機関等 | 住所 | TEL | |
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建設機械施工技士 | (社)日本建設機械化協会 | 東京都港区芝公園3-5-8 機械振興会館2F | 03- 3433- 1575 |
土木施工管理技士 | (財)全国建設研修センター | 東京都千代田区永田町1-11-30 サウスヒル永田町ビル | 03- 3581- 0138 |
管工事施工管理技士 | 03- 3581- 0139 |
||
造園施工管理技士 | |||
建築施工管理技士 電気工事施工管理技士 |
(財)建設業振興基金 | 東京都港区虎ノ門4-2-12 虎ノ門4丁目MTビル2号館 | 03- 5473- 1588 |
建築士・木造建築士 | (財)建築技術教育普及センター | 東京都中央区京橋2-14-1 | 03- 5524- 3105 |
技術士 | (社)日本技術士会 | 東京都港区虎ノ門4-1-20 田中山ビル8F | 03- 3459- 1333 |
技能士 | 千葉県職業能力開発協会 | 千葉市美浜区幕張西4-1-10 | 043- 296- 1150 |
電気工事士 | (財)電気技術者試験センター | 東京都中央区八丁堀2-9-1 秀和東八重洲ビル8F | 03- 3552- 7691 |
電気通信主任技術者 | (財)日本データ通信協会 | 東京都豊島区巣鴨2-11-1 巣鴨宝町ビル6F | 03- 5907- 6556 |
監理技術者資格者証 | (財)建設業技術者センター千葉県支部 | 千葉市中央区中央港1-13-1 千葉県建設業センター6F | 043- 241- 6067 |
建設業サポートに関する報酬額表
基本報酬額(円)(税抜) | 備考 | ||
---|---|---|---|
建設業許可申請 | 新規(知事) | 150,000~ | 別途申請手数料90,000円 |
新規(大臣) | 別途お見積りいたします。 | 別途申請手数料150,000円 | |
更新(知事) | 70,000~ | 別途申請手数料50,000円 | |
更新(大臣) | 別途お見積りいたします。 | 別途申請手数料50,000円 | |
業種追加(知事) | 80,000~ | 別途申請手数料50,000円 | |
業種追加(大臣) | 別途お見積りいたします。 | 別途申請手数料50,000円 | |
般・特新規(知事) | 100,000~ | 別途申請手数料90,000円 | |
般・特新規(大臣) | 別途お見積りいたします。 | 別途申請手数料150,000円 | |
加算料金 | 5,000 | 専任技術者が実務経験者の場合、1業種につき加算されます。 | |
事業年度終了届 | 知事許可 | 30,000 | |
知事許可(経審対応) | 40,000 | ||
大臣許可 | 別途お見積りいたします。 | ||
大臣許可(経審対応) | 別途お見積りいたします。 | ||
経営事項審査 | 知事許可 | 100,000 | 分析申請手続きを含みます。 |
大臣許可 | 別途お見積りいたします。 | 分析申請手続きを含みます。 | |
加算料金 | 5,000 | 積上げ申請の場合、1業種につき加算されます。 | |
建設業変更届 | 営業所新設以外 | 30,000 | |
営業所新設 | 50,000 | ||
入札参加資格申請 | 30,000 | ||
建築士事務所登録 | 80,000 | 別途申請手数料がかかります。 | |
建築士事務所業務報告書 | 30,000 | ||
浄化槽工事業者登録 | 80,000 | ||
特例浄化槽工事業者届 | 40,000 | ||
給水装置工事業者の指定 | 40,000 | 別途申請手数料がかかります。 | |
電気工事業者登録 | 80,000 | 別途申請手数料がかかります。 | |
みなし電気工事業開始届 | 60,000 | ||
解体業者登録 | 50,000 | 別途申請手数料がかかります。 | |
屋外広告業登録 | 50,000 | 別途申請手数料がかかります。 |
建設業許可申請手数料
許可の申請をしようとするときは、次により登録免許税又は許可申請手数料を納めなければなりません。
申請区分 | 一般又は特定の一方のみを 申請する場合 |
一般と特定の両方を 申請する場合 |
|||
---|---|---|---|---|---|
免許税 | 収入印紙 | 免許税 | 収入印紙 | ||
1 | 新規 | 15万円 | 30万円 | ||
2 | 許可換え新規 | 15万円 | 30万円 | ||
3 | 般・特新規 | 15万円 | |||
4 | 業種追加 | 5万円 | 10万円 | ||
5 | 更新 | 5万円 | 10万円 | ||
6 | 般・特新規+業種追加 | 15万円 | 5万円 | 15万円 | 5万円 |
7 | 般・特新規+更新 | 15万円 | 5万円 | ||
8 | 業種追加+更新 | 10万円 | ※15万円又は20万円 | ||
9 | 般・特新規+業種追加+更新 | 15万円 | 10万円 |
※一般又は特定の一方のみを業種追加+一般と特定の両方を更新…15万円
※一般と特定の両方を業種追加+一般と特定の両方を更新…20万円
許可申請手数料(登録免許税は除く)は、許可申請の審査事務に要するものであり、許可を得られなかった場合や許可申請を取り下げた場合であっても還付されません。
建設業許可の有効期間
許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了します。この場合、当該期間の末日が日曜日等の休日であっても、その日をもって満了することになります。 したがって、引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する30日前までに、許可更新の手続きを行ってください。手続きを怠れば期間満了とともに、その効力を失い、引き続いて営業することができなくなります。
同時に更新手続きと業種追加等の申請を行う場合、6か月以上前に手続きを行ってください。