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建設業許可取得後の手続き


許可後の手続き(変更関係)

 

建設業 許可を取得した後は、決算が終了したり、役員などに変更が生じた場合は届出が必要になります。
なお、建設業許可の有効期間は5年間ですので、有効期間が途切れないように更新申請も必要です。

【提出先】
千葉県知事許可  … 主たる事務所を管轄する土木事務所【郵送提出(一部)可】
東京都知事許可  … 東京都庁【郵送提出(一部)可】
埼玉県知事許可  … 埼玉県庁【郵送提出(一部)可】
神奈川県知事許可 … 神奈川県庁【郵送提出(一部)可】
大臣許可     … 主たる事務所を管轄する都道府県庁

※ 細かい提出要領は、管轄の許可行政庁により異なりますので、事前に手引きやHP等でご確認下さい。

  • 事業年度終了届(決算終了届)
    … 毎年の手続き。事業年度(決算)終了から4か月以内。
  • 変更届
    … その都度の手続き。変更があった時から2週間~30日以内。
  • 廃業届
    … 建設業を廃業した場合の手続き。廃業した時から30日以内

 

事業年度終了届(決算終了届)

事業年度(決算)が終了したら、4か月以内に「事業年度終了届(決算終了届)」を提出しなければなりません。「決算変更届」、「決算届」、「事業年度届」などといったりもします。

No. 様式 書類名 備考
1 変更届出書(事業年度終了届)
2 第2号 工事経歴書 実績が無くても提出
3 第3号 直前3年の各事業年度における工事施工金額 実績が無くても提出
4 第15~19号 財務諸表
5 事業報告書
6 納税証明書
  • 知事許可 … 都道府県税・法人事業税
  • 大臣許可 … 法人税
7 第4号 使用人数 変更のあった場合のみ
8 第11号 建設業法施行令第三条に規定する使用人の一覧表 変更のあった場合のみ
9 定款 変更のあった場合のみ

変更届

下表の「変更事項」に該当する場合は、一定の期間内に「変更届」を提出する必要があります。

1.変更後30日以内に届出が必要なもの

No. 変更事項 書類名等 その他・備考
1 商号 閲覧に供する 様式22号の2 変更届出書1面
閲覧に供さない 登記事項証明書
2 営業の名称・所在地 閲覧に供する 様式22号の2 変更届出書1面・2面 営業所の確認資料
必要な場合あり
閲覧に供さない 登記事項証明書
3 営業所の新設 閲覧に供する 様式22号の2 変更届出書1面・2面 営業所の確認資料
必要な場合あり
№8、10の書類の手続きも
合わせて行う
閲覧に供さない
4 営業所の廃止 閲覧に供する 様式22号の2 変更届出書1面・2面 №8、10の書類の手続きも
合わせて行う
閲覧に供さない
5 営業所の業種追加 閲覧に供する 様式22号の2 変更届出書1面・2面 №10の書類の手続きも
合わせて行う
閲覧に供さない
6 資本金額 閲覧に供する 様式22号の2 変更届出書1面
閲覧に供さない 登記事項証明書
株主調書
7 役員等
※新任、退任、代表者(申請者)
の交代、氏名の変更
閲覧に供する 様式22号の2 変更届出書1面
様式1号別紙1 役員等一覧表
様式6号 誓約書
退任については、誓約書、調書、
登記されていないことの証明書、身分証明書は不要。
氏名の変更については戸籍謄抄本や住民票で良い場合あり。
閲覧に供さない 様式第12号 調書
登記事項証明書
登記されていないことの証明書
身分証明書

2.変更後2週間以内に届出が必要なもの

No. 変更事項 書類名等 その他・備考
8 令3条使用人 閲覧に供する 様式22号の2 変更届出書1面
様式6号 誓約書
様式第11号 使用人の一覧表
常勤性及び権限の確認資料が必要
閲覧に供さない 様式第12号 調書
登記されていないことの証明書
身分証明書
9 経営業務の管理責任者
※交代・追加、
氏名の変更、削除
閲覧に供する 様式22号の2 変更届出書1面
様式1号別紙1 役員等一覧表
様式6号 誓約書
経管の経験及び常勤性確認資料が必要
氏名の変更については登記事項証明書または戸籍謄抄本や住民票。
削除の場合は様式22号の3の「届出書」
閲覧に供さない 様式7号 経営業務の管理責任者証明書
証紙既7号別紙 略歴書
10 専任技術者
※追加、担当業種・資格・
営業所の変更、氏名の変更、
交代に伴う削除、削除
閲覧に供する 様式22号の2 変更届出書1面
様式1号別紙1 役員等一覧表
様式6号 誓約書
専技の常勤性確認資料が必要
閲覧に供さない 様式8号 専任技術者証明書
資格を証する書類

3.その他

No. 変更事項 書類名等 その他・備考
11 国家資格者等・監理技術者 閲覧に供する 事業年度終了後4か月以内または変更後すみやかに
閲覧に供さない 様式11号の2
資格を証する書類

(注)確認資料について
変更する内容やその変更内容の「組み合わせ」、
または過去の変更内容等により、確認資料は異なります。
また、自治体や許可行政庁によっても大きく異なりますのでご注意ください。

廃業届

廃業等の届出事項 届出をすべき人 届出様式
全部廃業 許可を受けた個人の事業主が死亡したとき その相続人 様式第22号の4
法人が合併により消滅したとき その役員であった者
法人が合併又は破産以外の事由により解散したとき その清算人
許可を受けた建設業をすべて廃止したとき(特定建設業から一般建設業にする場合を含む。) 法人・・・その役員
個人・・・その者
会社が破産したとき 原則として破産管財人
一部廃業 許可を受けた建設業のうち、一部を廃止したとき(特定建設業から一般建設業にする場合を含む。) 法人・・・その役員
個人・・・その者

※ 許可業者名と届出者が異なる場合は、その理由を申請者名の下に付記してください。
※ 一部廃業の場合、廃止した業種の専任技術者について変更届が必要になります。

 

許可後の手続き(許可関係)

 

建設業許可の有効期間は5年ですので、有効期間が途切れないように、更新申請が必要になります。
また、「業種を増やしたい」「一般から特定に切り替えたい」「他の管轄に移転したい」という場合にも、それぞれ許可申請が必要になります。
なお、役員の変更や決算の終了に関しては許可申請ではなく、「変更届」の提出が必要になります。

 

    建設業許可申請の種類(新規以外)

  • 更新申請
    … 許可を受けている建設業を引続き行う場合。5年に一度。
  • 業種追加申請
    … 一般許可(業種)を受けている者が、別の一般許可(業種)を追加する場合、
    または、特定許可(業種)を受けている者が、別の特定許可(業種)を追加する場合
  • 般・特新規申請
    … 一般許可のみを受けている者が、特定許可を取得する場合
    または特定許可のみを受けている者が、一般許可を取得する場合
  • 許可換え新規申請
    … 都道府県知事許可から、別の都道府県知事許可または国土交通大臣許可へ
    または国土交通大臣許可から、都道府県知事許可へ申請する場合
  • 許可の組み合わせ
    … 更新と同時に業種追加をするなど、許可を組み合わせることも可能

 

更新申請

建設業許可の有効期間は5年間ですので、許可を切らさずに引続き行いたい場合は「更新申請」が必要になります。

☆ 更新申請の手続き

 項  目 内   容
申請先 今許可を受けている都道府県または大臣
※ 千葉県知事許可の場合は、主たる事務所を管轄する土木事務所
申請期限 許可の有効期間満了の1か月前まで
※ 千葉県知事許可の場合は、有効期間満了の3か月前~1か月前まで
申請手数料 5万円
標準処理期間 知事許可=30日程度/大臣許可=120日
※ 千葉県知事許可の場合は45日
その他
  • 途中で業種追加申請や般・特新規申請などをしていて、有効期間が異なる許可がある場合は、更新のタイミングで「一本化」することが可能
  • 一般建設業許可の更新の場合、財産的基礎要件は満たしているとみなされる行政庁が多いが、特定建設業許可の更新の場合は、毎回全て満たす必要がある点に注意

業種追加申請

一般許可(業種)を受けている者が別の一般許可(業種)を追加する場合、または、特定許可(業種)を受けている者が別の特定許可(業種)を追加する場合には「業種追加申請」が必要です。

業種追加申請が必要な例1)
・ 千葉県知事許可で「一般・舗装工事」の許可を保有している
→ 「一般・とび土工工事」の許可を取得したい
⇒ この場合は業種追加申請が必要

業種追加申請が必要な例2)
・ 千葉県知事許可で「特定・土木一式工事」の許可を保有している
→ 「特定・建築一式工事」の許可を取得したい
⇒ この場合は業種追加申請が必要

業種追加申請ではない例)
・ 千葉県知事許可で「一般・管工事」の許可を保有している
→ 「特定・土木一式工事」の許可を取得したい
⇒ この場合は業種追加申請ではなく、「般・特新規申請」が必要
☆ 業種追加申請の手続き

 項  目 内   容
申請先 今許可を受けている都道府県または大臣
※ 千葉県知事許可の場合は、主たる事務所を管轄する土木事務所
申請期限 特になし
申請手数料 5万円
標準処理期間 知事許可=30日程度/大臣許可=120日
※ 千葉県知事許可の場合は45日
その他 経管の経営経験や専技の実務経験を確認する書類は省略できる場合がある。

般・特新規申請

一般許可のみを受けている者が、特定許可を取得する場合、または特定許可のみを受けている者が、一般許可を取得する場合には「般・特新規申請」が必要です。

般・特新規申請が必要な例1)
・ 千葉県知事許可で「一般・管工事」の許可を保有している
→ 「特定・管工事」に切り替えたい
⇒ この場合は般・特新規申請が必要

般・特新規申請が必要な例2)
・ 千葉県知事許可で「特定・建築一式工事」の許可を保有している
→ 「一般・電気工事」の許可を取得したい
⇒ この場合は般・特新規申請が必要
☆ 般・特新規申請の手続き

 項  目 内   容
申請先 今許可を受けている都道府県または大臣
※ 千葉県知事許可の場合は、主たる事務所を管轄する土木事務所
申請期限 特になし
申請手数料 知事許可=9万円/大臣許可=15万円
標準処理期間 知事許可=30日程度/大臣許可=120日
※ 千葉県知事許可の場合は45日
その他
  • 「新規」であるため、申請手数料が5万円ではない点、さらに知事と大臣でも異なるので注意
  • 経管の経営経験や専技の実務経験を確認する書類は省略できる場合がある。

許可換え新規申請

都道府県知事許可から、別の都道府県知事許可または国土交通大臣許可へ、または国土交通大臣許可から、都道府県知事許可へ申請する場合は許可換え新規申請が必要です。

許可換え新規申請が必要な例1)
・ 主たる事務所が千葉県にあるので千葉県知事許可を保有している
→ 主たる事務所を東京都に移転したい
⇒ この場合は東京都に対して許可換え新規申請が必要

許可換え新規申請が必要な例2)
・ 事務所が複数の都道府県にあるので大臣許可を保有している
→ 従たる事務所を全て廃止し、主たる事務所のある千葉県だけ残したい
⇒ この場合は千葉県に対して許可換え新規申請が必要
☆ 許可換え規申請の手続き

 項  目 内   容
申請先 新しい許可行政庁
申請期限 特になし(今の許可が満了する1か月前までが目安)
申請手数料 知事許可=9万円/大臣許可=15万円
標準処理期間 知事許可=30日程度/大臣許可=120日
※ 千葉県知事許可の場合は45日
その他
  • 一般建設業でも財産的基礎要件についての「みなし」は適用されないのが通常
  • 経管の経営経験や専技の実務経験を確認する書類は省略できる場合がある。
  • 新しい行政庁からの許可が出るまでは、従来の行政庁の許可が一応有効扱い

許可の「組み合わせ」について

「更新」「業種追加」「般・特新規」については組み合わせて申請することが可能です。
ただし「更新+○○」の場合は更新期限から60日前(行政庁により異なります)までに申請する必要がありますので、注意が必要です。
当たり前ですが、許可要件を満たしていることが必要です。
また、同時に申請するからと言って申請手数料が安くなったりはしません。

① 更新+業種追加
例)今「一般・電気」を持っているが更新が近づいている
⇒ 更新と合わせて「一般・建築一式」を取りたい

② 更新+般・特新規
例)今「一般・電気」を持っているが更新が近づいている
⇒ 更新と合わせて「特定・建築一式」を取りたい

③ 業種追加+般・特新規
例)今「一般・舗装」を持っている
⇒「一般・土木」と「特定・管」を取りたい

④ 更新+業種追加+般・特新規
例)今「一般・電気」を持っているが更新が近づいている
⇒ 更新と合わせて「一般・建築一式」と「特定・管」を取りたい

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