貨物利用運送事業とは

貨物利用運送事業とは、運送手段を持たず、荷主との間で運送契約を締結し、他の運送事業者に運送を委託して物品の運送を行う事業を言います。
それぞれ、国土交通大臣の登録及び許可を受けなければなりません。

貨物利用運送事業には、下記のとおり第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業があります。

1.第一種貨物利用運送事業【登録制】
鉄道、航空、船舶、自動車の運送事業を利用して有償で貨物輸送を行う事業で、第二種貨物利用運送以外の事業を言います。

2.第二種貨物利用運送事業【許可制】
鉄道、航空、船舶、自動車の運送事業を利用して荷主の貨物を運送するとともに、荷主さきまでの集荷・配達を併せて行う利用運送事業を言います。

 

貨物利用運送事業登録に必要な要件

第一種及び第二種貨物利用運送事業の共通要件

1.事業遂行に必要な施設を有すること。
① 使用権原のある営業所、店舗を有していること。
② 使用権原のある営業所等が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。
③ 使用権原のある営業所等の規模が適切なものであること。
④ 保管施設を必要とする場合は、使用権原のある保管施設を有していること。
⑤ 使用権原のある保管施設が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。
⑥ 使用権原のある保管施設の規模、構造および設備が適切なものであること。

2.下記欠格事由に該当しないこと。
① 1年以上の懲役または禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。
② 第一種貨物利用運送事業の登録または第二種貨物利用運送事業の許可の取消しの日から2年を経過しない者。
③ 申請前2年以内に、貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者。
④ 法人であって、その役員のうちに1.2.3.に該当する者があるもの。
⑤ 事業に必要と認められる国土交通省令で定める施設を有しない者。
⑥ 事業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者。

3.財産的基礎を有すること
純資産300万円以上を所有していること。

第二種貨物利用運送事業の要件

1.利用する運送を行う実運送事業者との間に、業務取扱契約が締結されており、貨物利用運送事業を円滑に遂行することができるものと認められること。
2.その受取業務を円滑に遂行することができるものと認められる受託者に業務委託していること(貨物の受取を他の者に委託して行う場合)
3.事業遂行に十分な組織を有すること。
4.事業運営に関する指揮命令系統が明確であること。
5.事業遂行に必要な法令の知識を有すること。
6.集配事業計画が適切であること(集配を他の者に委託する場合)
7.集配営業所について、使用権原を有すること、都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。
8.集配事業者の体制について、集配の業務の委託を受けた者が鉄道、航空または海上貨物の集配のために必要な業務運営体制を有していること。

 

貨物利用運送事業登録に必要な書類

1. 第一種貨物利用運送事業登録申請書又は第二種貨物利用運送事業許可申請書

2. 事業計画書

3.貨物利用運送事業者と運送事業者との運送に関する契約書

4.貨物利用運送事業用施設に関する書類(営業所および貨物の保管体制を必要とする場合にあっては保管施設に関する書類)
① 都市計画法関係法令に抵触しないことの書面(宣誓書)
② 施設の使用権原を証する書面(宣誓書)
③ 保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類

5.貨物利用運送事業法第6条第1項第1号から第5号までのいずれにも該当しない旨を称する書類(宣誓書)

<既存の法人にあっては、次に掲げる書面>
① 定款または寄付行為および登記簿謄本
② 最近の事業年度における貸借対照表
③ 役員全員または社員全員の名簿および履歴書

< 法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類>
① 定款または寄付行為の謄本
② 発起人全員、社員全員または設立者全員の名簿および履歴書
③ 設立しようとする法人の株式の引受けを記載した書面

<個人にあっては、次に掲げる書面>
① 財産に関する調書及び残高証明書等
② 戸籍抄本
③ 履歴書