ITCでは、風俗店営業許可の書類作成、申請から許可証受領までをフルサポートいたします。

風俗営業の範囲は広く、バー、キャバクラ、パブスナック、と言った接待飲食業や、ゲームセンター、パチンコ店、麻雀屋なども風俗営業に含まれます。

風俗営業には営業形態に応じた様々な許可や届出があり、その基準も厳しく定められています。

このような営業を風俗営業の許可を得ずに無許可で営んでいた場合、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金またはこれらの両方を科されます。さらに5年間、風俗営業の許可を受けられなくなります。

これから出店を検討されている方は、ご自身の計画が風俗営業に該当するか、該当する場合はどのような準備が必要となるか。

まずはご相談ください。

 

【 風俗営業の種類と定義 】

営業の種類 定義
1号営業 キャバレー等(旧1号営業)、スナック、パブ、キャバクラ、ラウンジ等(旧2号営業)で客の「接待」をして客に「遊興又は飲食」させる営業
2号営業 低照度飲食店:喫茶店、バーその他設備を設けて客に「飲食」をさせる営業で、営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(旧5号営業)
例:カップル喫茶など
3号営業 区画席飲食店:喫茶店、バーその他設備を設けて客に「飲食」をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつその広さが5㎡以内である客席を設けて営むもの(旧5号営業)
例:ネットカフェなど
4号営業 マージャン、パチンコその他設備を設けて客に射幸心をそそる恐れのある遊戯をさせる営業(旧7号営業)
例:マージャン店、パチンコ店など
5号営業 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそる恐れのある遊技に用いることができるものを備える店舗、その他これに類する区画された施設において当該遊技施設により客に遊技をさせる(4号に該当する営業を除く)営業(旧8号営業)
例:ゲームセンター、ダーツバーなど

 

【 保全対象施設について 】

計画している店舗の周囲に、次のような施設がある場合は許可となりません。

物件の契約をする前にチェックする必要があります。

保全対象施設までの距離制限
該当地域 保全対象施設 保全対象施設までの距離
第2種地域
(商業地域)
学校(大学を除く)
保育所
70m以上
大学
図書館
児童福祉施設(保育所を除く)
病院
診療所(病床のある診療所のみ)
50m以上
その他の地域 学校(大学を除く)
保育所
100m以上
大学
図書館
児童福祉施設(保育所を除く)
病院
診療所(病床のある診療所のみ)
70m以上

※ 第1種助産施設とは、医療法の病院にあたる助産施設です。
※ 第2種助産施設とは、医療法の病院にあたる助産施設です。
※ 児童福祉施設とは、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設等です。
※ 保育所で対象となるのは、認可保育所です。
※ 診療所のうち対象となるのは、入院施設があるものだけです。
※ 学校で対象となるのは、小学校、中学校、大学、高等専門学校、盲学校、幼稚園等です。

 

【 手続きの流れについて 】

  1. 面談・必要書類の収集
  2. 保全対象施設の有無などの調査・店舗確認
  3. 保健所:食品営業許可申請(1週間から2週間)
  4. 保健所による構造・設備検査→飲食店営業許可取得
  5. 警察署:風俗営業許可申請(申請から許可までの処理期間55日間)
  6. 警察署による構造・設備検査
  7. 風俗営業許可の取得

(申請手数料)保健所:16,000円、警察署:24,000円