産業廃棄物収集運搬業許可とは、産業廃棄物の収集・運搬を委託され、事業として行う場合に必要となる許可のことです。
この許可は、都道府県単位で取得する必要があり(千葉県で積み込んだ産業廃棄物を東京都に持って行くなど、収集運搬に際して都道府県をまたぐ場合、それぞれの都道府県知事から許可を得る必要があります。)、許可を受けるためには以下の条件を満たす必要があります。

  • 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの講習を受講するなど、産業廃棄物収集運搬業を行える知識・技能があること
  • 事業を継続して行えるだけの経理的基礎を持っていること
  • 一定の欠格条項に該当しないこと
  • 廃棄物が飛散するおそれがない等の適切な運搬車や、運搬容器その他の運搬施設を有していること

 

許可申請の流れ

1.講習会の受講

申請に際しては、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する「産業廃棄物又は特別産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を修了している必要があります。 講習会は、申請者が個人の場合は申請者本人、法人の場合は代表者、役員などが受講する必要があります。

2.申請書類の作成、添付書類の準備

【 法人・個人共通 】
  • 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
  • 事業計画の概要
  • 運搬車両の写真
  • 運搬容器等の写真
  • 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法
  • 誓約書
【 申請者が法人の場合 】
  • 定款の写し
  • 履歴事項全部証明書
  • 役員全員及び5%以上出資している株主の住民票
  • 事務所の案内図
  • 登記事項証明書
  • 講習会修了証の原本
  • 自動車検査証の写し
  • 直近3年間の貸借対照表、損益計算書
  • 直近3年間の法人税の納税証明書 (その1)
【 申請者が個人の場合  】
  • 事業主の住民票
  • 事務所の案内図
  • 事業主の登記事項証明書
  • 講習会修了証の原本
  • 自動車検査証の写し
  • 直近3年間の所得税の確定申告書の写し(青色申告・白色申告共通)
  • 直近3年間の貸借対照表・損益計算書(青色申告の場合)
  • 直近3年間の収支内訳書(白色申告の場合)
  • 金融機関発行の残高証明書(原本)(白色申告の場合)
  • 市町村発行の固定資産税評価額等証明書(原本)(白色申告の場合)
  • 直近3年間の所得税の納税証明書(その1)(その1の税額証明)

 

3.申請

申請先は、申請者が個人か法人かにかかわらず、都道府県知事です。窓口受付、郵送受付とも申請日時の予約が必要であり、申請日が1ヶ月先になることもあるため、余裕を持った申請予約が必要です。

申請手数料:81,000円(複数都道府県に申請する場合は、各申請毎に手数料がかかります。)

 

4.審査

標準処理期間:60日間

審査が完了後に許可証交付となります。