貨物軽自動車運送事業とは

貨物軽自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業のことを言います。
つまり、軽トラックを使用して他人から運送の依頼を受け、荷物を運送し、運賃を受ける場合のことを指し、一般軽自動車運送事業を経営しようとする者は、営業所を管轄する運輸支局長へ届出が必要です。

一般貨物自動車運送事業とは違い、許可ではなく届出の為
届出と同日に、営業ナンバーへの付け替えまですることができます。

 

貨物軽自動車運送事業届出に必要な要件

1.車両に関する要件

届出に係る事業用自動車(二輪の自動車を除く)の乗車定員、最大積載量及び構造等が貨物軽自動車運送事業の用に供するものとして不適切なものでないこと。
(バン、幌車、トラック等どれでも可)
※ ワンボックスタイプの軽乗用車等は構造変更によって貨物車にすることが可能。
※ 特殊用途車は車検証に積載量の記載があること。

2.自動車車庫関する要件

① 原則として営業所に併設されていること。又は、営業所からの距離が2kmを超えないこと。
② 計画する事業用自動車すべてを収容できるものであること。
※ 1両あたり8㎡以上
③ 使用権原を有すること。
※ 自己所有地、1年以上の借入どちらでも可
④ 都市計画法等関係法令(農地法、建築基準法等)に抵触しないこと。
⑤ 他の用途に使用される部分と明確に区分されていること。

3.営業所に関する要件

自宅でも可能

4.休憩睡眠施設関する要件

乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること。
※ 自宅でも可能

4.運送約款関する要件

荷主の正当な利益を害するおそれがないものであること。
※ 運賃及び料金の収受並びに貨物軽自動車運送事業者の責任に関する事項等が明確に定められているものであること。
※ 旅客の運送を行うことを想定したものでないこと。
※ 国土交通大臣が定めて公示した標準約款でも可

5.管理体制関する要件

事業の適切な運営を確保するために運行管理等の管理体制を整えているものであること。

6.損害賠償能力関する要件

自動車損害賠償保障法等に基づく責任保険または責任共済のほか、一般自動車損害保険(任意保険)の締結等十分な損害賠償能力を有するものであること。

 

貨物軽自動車運送事業届出後の手続き

貨物軽自動車運送事業届出後手続は、営業報告・事業実績報告等はなく
下記のような、変更等があった場合のみ手続が必要となります。

(1)届け出事項の変更(営業所、車庫、車両数等の変更)
※車両の変更の場合、軽自動車検査協会にて車両の名義変更手続き
(2)運賃及び料金の変更
(3)廃止、譲渡又は分割による事業の承継
(4)合併による消滅