自動車運転代行業
自動車運転代行業とは、他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業で、下記のいずれにも該当するもの
1.主として、夜間において酔客に代わって自動車を運転する役務を提供するものであること。
2.酔客その他の当該役務の提供を受ける者を乗車させるものであること。
3.常態として、当該自動車に当該営業の用に供する自動車が随伴するものであること。
※つまり、運転代行者がお客様の車両にお客様を乗せ運転し、お客様の車両と営業車の2台が随伴して走行すること。
主たる営業所を管轄する公安委員会の認定を受けなければなりません。
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要件
1.下記欠格事由に該当しないこと
① 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
② 禁固以上の刑に処せられ、又は自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定により、若しくは道路運送法(無許可旅客運送事業の禁止)の規定若しくは道路交通法第75条第1項(使用者の義務の規定)の規定に違反し、若しくは同法第75条第2項若しくは同法第75条の2第1項の規定による命令に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
③ 最近2年間に自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定により、営業の停止、営業の廃止の命令に違反する行為をした者
④ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
⑤ 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者。ただし、その者が自動車運転代行業の相続人であって、その法定代理人が前各号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
⑥ 代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置が国土交通省令で定める基準に適合すると認められないことについて相当の理由がある者
⑦ 安全運転管理者(※1)を選任すると認められないことについて相当の理由がある者
⑧ 法人でその役員のうち1~4までのいずれかに該当する者があるもの
2.安全運転管理者がいること
随伴用自動車の台数にかかわらず、営業所ごとに「安全運転管理者」を選任しなくてはなりません。また、営業所ごとに使用する随伴用自動車の台数が、11代以上の場合に、11台を超えるごとに一人ずつ「副安全運転管理者」を選任しなくてはなりません。
3.第二種免許を取得しているドライバーがいること
お客さんが同乗する顧客車を運転するドライバーは、第二種免許が必要です。
必要書類
個 人 の 場 合 |
・本籍、国籍が記載された住民票(民法第753条の規定により成年に達したものとみなされた未成年者は、戸籍謄本又は抄本) ・診断書(かかりつけ医より発行) ・代行運行により生じた損害を賠償する措置が、国土交通省令の基準に適合していることを証する書類 |
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法 人 の 場 合 |
・法人の登記簿謄本 ・定款又はこれに代わる書類 ・役員名簿 ・役員の本籍、国籍が記載された住民票 ・役員の診断書(かかりつけ医より発行) ・代行運行により生じた損害を賠償する措置が、国土交通省令の基準に適合していることを証する書類 |